おしどり贈与は不動産の贈与で利用されると説明されることが多いですが、現金の贈与も可能です。
ただ、現金でおしどり贈与を利用する場合は、条件を満たさなければいけません。
こちらでは、現金でおしどり贈与を利用している方向けに、おしどり贈与の仕組みと、現金で利用する利用できる方法について詳しく解説していきます。
おしどり贈与とは
「おしどり贈与」とは、夫婦それぞれが単独で所有している財産を贈与する際に認められている特例の一つです。
正式には「贈与税の配偶者控除」とも呼ばれます。(国税庁:No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)
おしどり贈与の特徴は、夫婦が居住用の不動産やその取得資金を贈与する場合、最大で2,000万円まで贈与税の控除が受けられることです。
さらに、贈与税には基礎控除があり、その控除額は110万円。
こちらの贈与の基礎控除額を組み合わせることで
となり、最大2,110万円までの贈与が可能です。
- 最大で2,000万円まで贈与税の控除が受けられる
- 基礎控除額110万円と組み合わせて最大2,110万円までの贈与が可能
利用できる5つの条件
おしどり贈与の優遇措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 配偶者から贈与される財産が、居住用不動産であるか、または居住用不動産の取得に関する金銭であること
- 国内にある居住用不動産であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に実際に住んでおり、今後も引き続き居住する見込みがあること
- 同じ配偶者から一度もおしどり贈与を受けていないこと
「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋のことを指します。
現金が使えるポイント
「おしどり贈与」を利用できる5つの条件の中で、現金の贈与ができるかどうかは、以下の条件を満たせるかで決まります。
- 配偶者から贈与される財産が、居住用不動産であるか、または居住用不動産の取得に関する金銭であること
こちらの条件を紐解くと、配偶者から贈与される財産は以下の2種類に分けられます。
- 居住用不動産であること
- 居住用不動産の取得に関する金銭であること
居住用不動産であること
「居住用不動産であること」については、字のごとく、贈与される財産が土地や建物の場合に適用されます。
他の条件の「国内にある居住用不動産であること」も満たす必要がありますが、こちらは現金ではなくあくまで不動産そのものであることがポイントです。
居住用不動産の取得に関する金銭であること
そしてもう一つの財産の種類が、「居住用不動産の取得に関する金銭であること」です。
金銭とはつまり「現金」のことです。
居住用不動産の取得に関する金銭というのは、不動産を取得する目的で贈与した現金が対象ということになります。
よって、使途不明の現金の贈与は、おしどり贈与の制度を利用することができません。
また、あくまで不動産を取得する目的に利用される現金ですので、例えばそのお金で新築住宅を建てる場合、不動産に当たらない、家具などは対象外です。
家具など不動産に当たらない現金を贈与された場合は、適用されず、通常の贈与扱いとなりますので、ご注意ください。
現金は必ず預金口座を通して
住宅用財産の取得資金の贈与を行う場合は、必ず預金口座を通して行いましょう。
預金口座を通して行うことで、誰から誰に贈与されたのかが明らかになります。
また、贈与税の申告を行う際にも、預金口座の記録があれば、贈与額を証明することができます。
現金をそのまま贈与すると、客観的に贈与があったことを証明することができません。
そのため、贈与税の申告を行う際に、贈与額を証明することが難しくなります。
住宅用財産の取得資金の贈与を行う場合は、必ず預金口座を通して行うようにしましょう。
まとめ
おしどり贈与とは、夫婦が居住用の不動産やその取得資金を贈与する場合、最大で2,000万円まで贈与税の控除が受けられる制度です。
使途が不動産取得に限定する場合は、現金での贈与も可能ですが、家具など不動産に当たらないものは該当しませんので、注意が必要です。
おしどり贈与の不動産取得税の計算については、「おしどり贈与の不動産取得税はいくら?相続なら0円!」で詳しくまとめていますので、ご確認ください。