不動産購入する時には様々な税金がかかります。
1回の支払いで終わる税金もあれば毎年支払う税金もありますが、その中の一つが不動産取得税と固定資産です。
特に不動産税に関する税金がよく分からない方の中には不動産取得税と固定資産税の違いについて調べる方がとても多いです。
こちらでは、初心者向けに不動産取得税と固定資産税の違いについてわかりやすく解説しています。
- 不動産取得税と固定資産税の違い
- 軽減措置
不動産取得税と固定資産税の違い
不動産取得税と固定資産税の違いについてまとめると以下のようになります。
- 課税タイミング
- 納付先
- 支払い方法
- 納税義務者
- 税率
課税タイミングと納付先
不動産取得税と固定資産税の大きな違いは課税するタイミングです。
不動産取得税とは 『土地や家屋の不動産を取得したときに一度だけかかる道府県税』 で、土地や建物が所在する都道府県に納めます。
逆に、固定資産税とは 『土地や家屋の不動産を所有している限り、毎年かかる市町村税』 で、土地や建物が所在する市区町村に納めます。
不動産取得税は取得時に1度だけ支払えば終わりですが、固定資産税は不動産を所有している限り毎年支払う必要があるのが、大きな違いです。
納付先も不動産取得税は都道府県、固定資産税は市区町村と違いがあります。
東京23区だけは、都における普通税の特例で固定資産税を東京都が課税することになっています。
支払い方法
不動産取得税の支払い方法は一括にて支払うことになっています。
分割での支払いはありませんので、分割で支払おうとすると延滞税が加算されることになりますので注意しましょう。
逆に、固定資産税は第1期から第4期の4回に分けて支払う分納と、一括で支払う全納があります。
不動産取得税は「一括のみ」、固定資産税は「4分割の分納」と「一括の全納」を選択できることが違いの一つです。
納税義務者
不動産取得税は「不動産を取得した人」が納税義務者となりますが、固定資産税は、「毎年1月1日時点での所有者」が納税義務者になります。
例えば、1月2日に所有する不動産を売却したとしても、その年の固定資産税は、売主が納税しなければいけません。
ただし、一般的には不動産の売買契約の際に、月割りや日割り計算された未経過固定資産税を、買主が負担するのが慣例です。
例えば、固定資産税が10万円の不動産を2月1日に引き渡された場合、2月1日~12月31日までの固定資産税は買主が負担することになります。
不動産取得時は少しややこしいので、納税義務者については、不動産取得税と固定資産税の違いを覚えておきましょう。
税率
不動産取得税と固定資産税の計算方法はともに、固定資産税評価額に税率を掛けて求められます。
不動産取得税額=固定資産税評価額×4%
固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%
不動産取得税には軽減措置として、税率が低くなる軽減税率がありますが、固定資産税には軽減税率はありません。
不動産取得税額=固定資産税評価額×3%
固定資産税では、逆に地方自治体の条例により税率を高く設定できる超過税率を適用させることができます。
固定資産税の基本の税率は、1.4%ですが、市町村では以下のように1.4%を超える超過税率を設定することができます。
都道府県 | 市町村 | 超過税率 |
---|---|---|
神奈川県 | 箱根町 | 1.58% |
大阪府 | 岬町 | 1.5% |
兵庫県 | 豊岡市 | 1.5% |
これも不動産取得税と固定資産税の違いの1つです。
まとめ
ここまで、不動産取得税と固定資産税の違いについてわかりやすく説明してきました。
不動産取得税と固定資産税には軽減措置が設けられていますが、それぞれ適用要件が異なります。
適用要件を理解していないと多く税金を払うことにもなりかねませんので、支払う際には必ず軽減措置が受けられるか確認しましょう。