不動産取得税を多く納付してしまったときには、不動産取得税の還付申請をすることで還付金が受け取れます。
ただ、不動産取得税は地方税で、還付申請書の様式や手続きに違いがあるため、どう書けばいいか悩んでいる方がとても多いです。
こちらでは、還付を受けられる不動産の種類や、不動産取得税還付申請書の書き方、申請から還付金を受け取るまでの流れについて、以下の要点を中心に、わかりやすく解説しています。
- 不動産取得税の還付とは?
- 不動産取得税の軽減措置
- 不動産取得税還付申請書提出から還付までの流れ
不動産取得税の還付とは
不動産取得税の還付とは 『不動産取得税の軽減措置要件を満たすことを条件に手続きを行い、一度納付した税金との差額を、還付金として受け取る』 ことです。
要件を満たすことで税の負担を軽減する措置。
軽減する手段としては、税率を下げたり、控除額を設けるなどがある。
不動産取得税 | |
---|---|
①軽減措置適用前(納付済み) | 690,000円 |
②軽減措置適用後 | 15,000円 |
還付金(①-②) | 675,000円 |
こちらの例で説明すると、軽減措置が適用される前の不動産取得税「690,000円」を一度納付します。
その後、取得した不動産が軽減措置の対象であることが分かり、不動産取得税還付申請書と必要書類を提出して手続きを行います。
申請内容が認められると、軽減措置が適用された後の不動産取得税「15,000円」と一度納付した「690,000円」との差額で「675,000円」を還付金として受け取ることができます。
還付対象の不動産
- 住宅用宅地を取得した後に住宅を新築した場合
- 土地と新築住宅を購入した場合
- 土地と中古住宅を購入した場合(自己の居住用)
のように住宅を取得したときに限定されます。
倉庫を建築したときも不動産取得税が課せられますが、還付を受ける軽減措置がないため、還付申請することができません。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の基本となる計算式がこちらです。
不動産取得税額=課税標準×4%
不動産取得税の課税標準は、都道府県税事務所や市町村役場にある固定資産課税台帳の固定資産評価額。
実際の売買価格ではなく、土地で売買価格の70%、建物で50~60%が目安
不動産取得税では、基本となる計算式の中の「課税標準」「税率」「納税額」ごとに軽減措置の特例が設けられています。
例えば、土地を購入した場合は、
新築住宅を建築した場合は、
の計算式で不動産取得税額が軽減されます。
還付申請ができる軽減措置
軽減措置には、減額申告が不要なものがありますが、還付申請ができる軽減措置は、こちらになります。
- ①課税標準の特例
- (1)不動産取得税の課税標準の特例(新築住宅)
- (2)不動産取得税の課税標準の特例(中古住宅)
- ③納税額の特例
- (1)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(新築住宅)
- (2)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(中古住宅)
不動産取得税の課税標準の特例
こちらは 、
- 住宅の建築をした場合に、一戸につき課税標準から1,200万円(1,300万円)を控除
- 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合に、一戸につき課税標準から新築時の特例控除額を控除
する特例です。
新築住宅の場合は、
中古住宅の場合は、
のように課税標準から控除されます。
関係法令
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第七十三条の二十七の二 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額
こちらは 、
- 特例適用住宅を新築した土地を取得した場合に、A・Bのうち多い金額を納税額から控除
- 自己居住用の耐震基準適合既存住宅を取得した土地を取得した場合に、A・Bのうち多い控除額を納税額から控除
する特例です。
新築住宅・中古住宅ともに、
のように不動産取得税額から控除されます。
A・Bとは、
- A. 4万5000円(150万円×3%)
B. 土地1㎡当たりの固定資産評価額×1/2×住宅の床面積×2(200㎡が限度)×3%
で、どちらか多い金額が控除額となります。
関係法令
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十三条の二十七 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
2 第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
この2つの特例が、還付申請できる軽減措置です。
減額申告をせずに多く支払ったときは、
- 新築住宅を購入・建築した場合
- 自己居住用の中古住宅を購入した場合
- 住宅用の土地を購入した場合
に、軽減措置の適用要件を満たしていれば、不動産取得税の還付申請ができます。
具体的な軽減措置の適用要件については、『 不動産取得税はいつ来る?いくら払う?計算方法を分かりやすく解説!』で計算方法を含めて解説していますので、こちらを参考に取得した不動産で還付申請ができるかどうかを確認しましょう。
不動産取得税の還付申請から還付金を受け取るまでの流れ
- STEP1還付申請に必要なものを準備還付申請に必要な「不動産取得税還付申請書」や必要書類を用意します。
「不動産取得税還付申請書」は、各都道府県のHPからダウンロードするか市役所・町村役場などで入手します。 - STEP2不動産取得税還付申請書に記入不動産取得税還付申請書に必要な情報を記入します。
- STEP3申請書に押印不動産取得税還付申請書に必要な情報を記入したら、押印します。
- STEP4申請に必要な書類を税事務所へ提出申請に必要な書類を各都道府県の税事務所へ提出します。
- STEP5還付金の振込み不動産取得税還付申請書に記入した振込先に還付金が振り込まれます。
STEP1.還付申請に必要なものを準備
まず、不動産取得税還付申請の方法については、各都道府県によって提出書類の様式や提出物に違いがあります。
各都道府県の必要書類として一般的に挙げられるものがこちらです。
必要書類 | 住宅を新築 | 建売住宅・新築分譲マンションを購入 | 中古住宅を購入 |
---|---|---|---|
①不動産取得税還付申請書 | ○ | ○ | ○ |
②登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ |
③売買契約書 | ○ | ○ | ○ |
④耐震基準適合証明書等 | ○ | ||
⑤耐震改修を行ったことを証する書類 | ○ | ||
⑥長期優良住宅の認定通知書 | ○ | ○ | |
⑦自己居住用に供していることの書類 | ○ | ||
⑧各階の平面図 | ○ | ○ | ○ |
⑨取得者本人の口座番号がわかるもの | ○ | ○ | ○ |
⑩不動産取得税納税通知書兼領収証書 | ○ | ○ | ○ |
⑪印鑑 | ○ | ○ | ○ |
都道府県によって、提出する書類に若干の違いはありますが、一般的には、軽減措置の要件を満たしているか確認できる書類があれば問題ありません。
ここから、各提出書類について説明していきますが、必ずしも必要でない書類もありますので、詳細については、取得した不動産の所在地を管轄する税事務所へ確認しましょう。
①不動産取得税還付申請書
還付申請ができる軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税還付申請書」を提出します。
不動産取得税還付申請書は、各都道府県で様式がさまざまで、不動産取得税申告書や不動産取得税減額申告書などと合わせて1枚になっているものも多いです。
名称についても
- 不動産取得税の減額(還付)申告(申請)書
- 不動産取得税減額申告書・還付申請書
- 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 不動産取得税の減額・還付申請書
- 不動産取得税減額・免除(還付)申請書
のように違いがありますが、還付金を受け取るための還付申請書としての意味合いは同じです。
用紙は、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。
②登記事項証明書
登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリントアウトして認証を受けた証明書』 です。
登記事項証明書には、過去の変更履歴を含んだ全ての登記記録が記載されている「全部事項証明書」と、一現在の登記内容だけが分かる「現在事項証明書」があります。
一部の都道府県HPでは、「全部事項証明書」と指定されていますので、どこまでの情報が記載されている登記事項証明書が必要かを確認しましょう。
こちらは、
- 中古住宅の建築年月日を明らかにする書類
- 住宅の新築日と延床面積を証明する書類
- 当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類
- 未使用住宅であることを明らかにする書類
として必要されることが多く、登記事項証明書以外にも
- 住宅用家屋証明書
- 未使用住宅証明書
- 住宅の表題登記の登記申請書
- 検査済証
- 建築確認申請書
- 建築基準法に基づく検査済証
- 登記完了証
などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。
③売買契約書
土地や建物を購入した際の「売買契約書」です。
土地の所有権移転登記がされていると、不要な場合があります。
売買契約書以外では、
- 売買代金の領収書
- 贈与契約書
などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。
④耐震基準適合証明書等
中古住宅を購入して新耐震基準に適合していることについての証明されている場合は、その耐震基準適合証明書等が必要となります。
新耐震基準に適合していることが証明された中古住宅を購入した場合は、それを証明するために
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類
などのいずれかの書類が必要です。
⑤耐震改修を行ったことを証する書類
新耐震基準に適合していない中古住宅を購入した場合は、軽減措置を受けるために住宅を取得した日から60日以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合する必要があります。
その耐震改修を行ったことを証する書類として、工事請負契約書の写しなどが必要です。
⑥長期優良住宅の認定通知書
長期優良住宅とは 『長期にわたり良好な状態で使用するためのにいくつかの条件を満たした住宅書』 です。
長期優良住宅を取得した場合は、課税標準からの控除額が1,300万円となります。(一般住宅は1,200万円)
この軽減措置を受けるためには、取得した住宅が、長期優良住宅と証明するための認定通知書が必要となります。
⑦自己居住用に供していることの書類
中古住宅の軽減措置要件の1つで「自己の居住用」であるかが求められます。
自己の居住用かを証明するために、
- 住民票
- 免許証
などのいずれかが必要となります。
⑧各階の平面図
新築した住宅が、店舗兼住宅といった併用住宅やアパート・マンションなどの共同住宅、二世帯住宅の場合は、各階の平面図の提出が求められます。
⑨取得者本人の口座番号がわかるもの
還付金を受け取るためには、還付申請書に振込先を記入します。
その振込先が取得者本人の口座かどうか判断するために、通帳もしくは通帳のコピーが必要となります。
⑩不動産取得税納税通知書兼領収証書
不動産取得税を納付する前に届いた不動産取得税納税通知書兼領収証書も一緒に提出します。
⑪印鑑
印鑑については、個人の場合は認印でも可能で、法人の場合は代表印となります。
もしも、共同で取得した場合は、全員分の印鑑が必要となります。
STEP2.不動産取得税還付申請書に記入
不動産取得税還付申請書は、各都道府県によって様式が異なりますが、今回は、北海道の様式で還付申請書の書き方について、記入例をみながら解説していきます。
ちなみに、北海道の場合は、
- 不動産取得税減額申請書
- 不動産取得税還付申請書
が1枚になっています。
記入項目の確認
北海道の不動産取得税還付申請書の記入する項目は、青枠の範囲です。
- 日付
- 提出先
- 申請者情報
- 住宅の情報
- 土地の情報
- 耐震改修終了年月日
- 入居年月日
- 還付を受けようとする税額
- 還付金の振込先
不動産取得税還付申請書に記入する主な項目は、こちらの9つです。
ここからは、不動産取得税還付申請書の書き方を項目ごとに説明していきます。
【記入①】日付
こちらには、記入した「日付」もしくは「提出日」を書きます。
【記入②】提出先
不動産取得税還付申請書の提出先は、土地や家屋の所在地を管轄する道税事務所長(振興局長)です。
こちらには、「所轄税事務所長名」を書きます。
【記入③】申請者情報
「申請者情報」の項目には、以下の4つの欄があります。
- 住所(所在地)
- 氏名(名称)
- 電話番号・連絡先
- 個人番号又は法人番号
【住所(所在地)】【氏名(名称)】【電話番号・連絡先】
こちらには、申請者の「住所(所在地)」「氏名(名称)」「電話番号・連絡先」を書きます。
申請者 | 住所(所在地) | 氏名(名称) | 電話番号・連絡先 |
---|---|---|---|
個人 | 個人の住所 | 個人名 | 個人の電話番号 |
法人 | 本店所在地 | 名称および代表者名 | 本店の電話番号 |
不動産を共同で取得しているとき、北海道の場合は、全員が申請書を提出することになっています。
【個人番号又は法人番号】
個人番号又は法人番号欄には、個人であれば「マイナンバー(個人番号)」、法人であれば「法人番号」を書きます。
【記入④】住宅の情報
「住宅の情報」の項目には、以下の8つの欄があります。
- 所在
- 家屋番号
- 種類(用途)
- 構造
- 床面積
- 新築年月日
- 取得年月日
- 住宅を新築した者の住所(所在地)・氏名(名称)
こちらは、軽減措置の適用を受けようとする土地の上にある住宅の情報を記入していきます。
【所在】【家屋番号】【種類(用途)】【構造】【床面積】
所在欄および家屋欄・種類(用途)欄・構造欄・床面積欄には、取得した住宅の登記事項証明書の記載内容に基づいて「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を書きます。
種類(用途)欄には、「取得した住宅の戸数」も書きます。
構造欄には、以下の該当する住宅の構造を書きます。
- 木造
- 鉄骨造
- RC造(鉄筋コンクリート造)
- SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート造)
【新築年月日】
新築年月日欄には、取得した住宅の登記事項証明書の記載内容に基づいて「新築年月日」を書きます。
【取得年月日】
取得年月日欄には、「以下に該当する年月日」を書きます。
- 新築住宅の場合・・・新築年月日
- 建売住宅、分譲マンションの場合・・・売買契約等によって住宅の所有権を取得した年月日
- 中古住宅の場合・・・売買契約等によって住宅の所有権を取得した年月日
【住宅を新築した者の住所(所在地)・氏名(名称)】
住宅を新築した者の住所(所在地)・氏名(名称)欄には、「新築した方の住所(所在地)」「氏名(名称)」を書きます。
こちらは、新築住宅用土地の軽減措置を受ける場合のみ記入します。
【記入⑤】土地の情報
「土地の情報」の項目には、以下の12の欄があります。
- 年度
- 課税標準額
- 税額
- 納期限
- 納税通知書番号
- 納付年月日
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 取得年月日
- 住宅が新築された時における所有者の住所(所在地)・氏名(名称)
こちらは、軽減措置の適用を受けようとする土地の情報を記入していきます。
【年度】【課税標準額】【税額】【納期限】【納税通知書番号】
年度欄および課税標準額欄・税額欄・納期限欄・納税通知書番号欄には、送付された納税通知書に記載されている「年度・課税標準額・税額・納期限・納税通知書番号」を書きます。
【納付年月日】
納付年月日欄には、「不動産取得税を納付した年月日」を書きます。
【所在】【地番】【地目】【地積】
所在・地番欄および地目欄・地積欄には、取得した土地の登記事項証明書の記載内容に基づいて「所在・地番、地目、地積」を書きます。
土地の面積のこと。
不動産登記簿には水平投影面積より㎡単位で記載されている。
土地の用途(利用状況)によって区分したもの。
建物の敷地であれば「宅地」、農耕地であれば「田」「畑」のように20種類以上の地目がある。
【取得年月日】
取得年月日欄は、登記年月日にかかわらず、「不動産を取得した日」を書きます。
一般的な売買の場合は、契約が成立した日が取得した日です。
【住宅が新築された時における所有者の住所(所在地)・氏名(名称)】
住宅が新築された時における所有者の住所(所在地)・氏名(名称)欄には、「所有者の住所(所在地)」「氏名(名称)」を書きます。
こちらは、新築住宅用土地の軽減措置を受ける場合のみ記入します。
【記入⑥】耐震改修終了年月日
耐震改修終了年月日欄には、耐震基準に適合していない中古住宅で耐震改修を行った場合は、「耐震改修の完了年月日」を書きます。
【記入⑦】入居年月日
入居年月日欄には、「住宅に入居した年月日」を書きます。
こちらは、中古住宅を取得した場合のみ記入します。
【記入⑧】還付を受けようとする税額
還付を受けようとする税額欄には、何も記入する必要はありません。
税事務所で、軽減措置の適用要件を満たしているかチェックして、税額を算出してくれます。
【記入⑨】還付金の振込先
「還付金の振込先」の項目には、還付金を受け取る金融機関の「金融機関名及び支店名」「口座名義人(カナ氏名)」「預金口座」「口座番号」を書きます。
預金口座欄では、
- 1. 普通
- 2. 当座
- 3. 納税準備
- 4. 組合員勘定
で、該当するものに「○」をつけます。
STEP3.申請書に押印
不動産取得税還付申請書を記入したら、「申請者(取得者)」項目の「印」に押印をします。
印鑑については、個人の場合は認印でも可能で、法人の場合は代表印となります。
STEP4.申請に必要な書類を税事務所へ提出
申請に必要な書類をすべて用意したら、取得した不動産の所在地を管轄する税事務所へ提出します。
提出については、郵送でも受け付けている税事務所もありますので、郵送を考えている方は、提出前に一度確認しましょう。
STEP5.還付金の振込み
不動産取得税還付申請書が受理されると、後日、一度納付した税金との差額分が振り込まれます。
まとめ
ここまで、不動産取得税の還付金を受け取るための不動産取得税還付申請書の書き方について、記入例を見ながら、わかりやすく説明してきました。
還付の申請には、還付請求できる日から5年以内と期限がありますので、還付金が発生する方は、早めに申請しましょう。