土地や建物の不動産を取得した場合は、不動産取得申告書を提出する必要があります。
更に、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は「不動産取得税減額申請書」を、すでに支払った後の場合は「不動産取得税還付申請書」を提出する必要があります。
しかし、各都道府県によって提出する必要書類の様式や提出物に若干の違いあります。
こちらでは、東京都を例に、以下の4つのケースで、不動産取得税の必要な書類や入手方法をまとめています。
- 土地を購入後、新築住宅を建てた場合
- 新築建売住宅・新築分譲マンションを購入した場合
- 中古住宅を購入した場合
土地を購入後、新築住宅を建てた場合
土地を購入した後に、注文住宅で新築住宅を建てるときに、提出する必要書類は、以下のとおりです。
必要書類 | 入手先 | |
---|---|---|
①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書) | 税事務所 | |
②土地の売買契約書【写し】 | 不動産会社等 | |
③最終代金領収書【写し】 | 不動産会社、建築業者等 | |
④3つの中のいずれか1つ | 検査済証 | 指定確認検査機関 |
建物引渡証明書 | 建築業者等 | |
建物の登記事項証明書 | 法務局 | |
新築した住宅が長期優良住宅の場合 | ||
⑤長期優良住宅の認定通知書 | 不動産会社、建築業者等 | |
共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合 | ||
⑥平面図【写し】 | 建築士等 |
土地を購入して、一般的な住居用の新築住宅を建てた場合は、①~④の書類を提出すれば問題ありません。
建築した住宅が長期優良住宅の場合は、優遇措置がありますので、長期優良住宅の認定通知書が必要となります。
自宅を店舗や事務所など併用住宅にする場合は、平面図の写しが必要となります。
①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書)
不動産を取得したときには、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。
不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税減額申告書」も提出しますが、「不動産取得税申告書」と「不動産取得税減額申告書」が1枚になっている様式もあります。
東京都の場合は、こちらのように1枚になっています。
「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」の名称も、以下のように各都道府県でさまざまです。
- 不動産取得税の減額申告書
- 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 不動産取得税減額・免除(還付)申請書
提出についても
- 「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」両方提出
- 「不動産取得税減額申告書」のみ提出
- 土地と建物で「不動産取得税減額申告書」を別々に提出
- 土地と建物あわせて「不動産取得税減額申告書」を提出
と、違いがありますので、提出前に確認しましょう。
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の入手方法
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
「不動産取得税減額申告書 ダウンロード 東京」などで、検索するとすぐに見つかります。
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方については、以下で詳しく解説していますので、ご確認ください。
不動産取得税申告書の書き方
不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!
- 不動産取得税とは?
- 不動産取得税申告書と不動産取得申告書の違いは?
- 不動産取得税申告書提出までの流れ
不動産取得税減額申告書の書き方
不動産取得税減額申告書の書き方マニュアル!記入例の見本も公開
- 不動産取得税とは?
- 不動産取得税の減額申告と軽減措置
- 不動産取得税申告書提出から納付までの流れ
②土地の売買契約書【写し】
土地を購入した際の「売買契約書」の写しです。
土地の所有権移転登記がされている場合は、不要とする都道府県もあります。
売買契約書とは 『土地や建売住宅・中古住宅を購入する際に不動産会社と契約した書類』 です。
建築請負契約書とは 『住宅の建設やリフォーム工事を行う際に工事請負会社と契約した書類』 です。
売買契約書・建築請負契約書では、土地・建物の「取得年月日」「取得価格」「建物の床面積が50㎡以上であること」「特定取得または特別特定取得に該当すること」を確認するために利用します。
「特別特定取得」とは、住宅の購入費や建築費用に、10%の消費税が含まれている住宅の取得のこと
売買契約書または建築請負契約書の入手方法
売買契約書または建築請負契約書は、契約時に双方契約書を作成しているため、ご自身の手元にあるはずです。
提出する契約書は写し(コピー)となりますので、原本ではなくコピーを必ず提出しましょう。
③最終代金領収書【写し】
売買代金や請負金額の「領収書」の写しです。
④3つの中のいずれかの書類
新築住宅について、以下の3つの中のいずれかの書類が必要となります。
- 検査済証
- 建物引渡証明書
- 建物の登記事項証明書
検査済証
検査済証です。
建物引渡証明書
建物引渡証明書です。
建物引渡証明書を提出する場合は、建築業者などの印鑑証明書(原本)も必要となります。
建物の登記事項証明書
登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリントアウトして認証を受けた証明書』 です。
登記事項証明書には、過去の変更履歴を含んだ全ての登記記録が記載されている「全部事項証明書」と、一現在の登記内容だけが分かる「現在事項証明書」があります。
一部の都道府県HPでは、「全部事項証明書」と指定されていますので、どこまでの情報が記載されている登記事項証明書が必要かを確認しましょう。
こちらは、
- 中古住宅の建築年月日を明らかにする書類
- 住宅の新築日と延床面積を証明する書類
- 当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類
- 未使用住宅であることを明らかにする書類
として必要されることが多く、登記事項証明書以外にも
- 住宅用家屋証明書
- 未使用住宅証明書
- 住宅の表題登記の登記申請書
- 検査済証
- 建築確認申請書
- 建築基準法に基づく検査済証
- 登記完了証
などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。
土地や建物の登記事項証明書の入手方法
登記事項証明書は、取得した住宅の住所地を管轄している法務局で発行してもらえます。
インターネットを使ったオンラインでの交付請求もできます。
登記事項証明書の発行手数料は、以下の通りです。
入手方法 | 発行手数料 |
---|---|
窓口で書面請求 | 600円 |
オンライン請求で送付 | 500円 |
オンライン請求で窓口交付 | 480円 |
⑤長期優良住宅の認定通知書
長期優良住宅とは 『長期にわたり良好な状態で使用するためのにいくつかの条件を満たした住宅書』 です。
長期優良住宅を取得した場合は、課税標準からの控除額が1,300万円となります。(一般住宅は1,200万円)
この軽減措置を受けるためには、取得した住宅が、長期優良住宅と証明するための認定通知書が必要となります。
長期優良住宅の認定通知書は、住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。
長期優良住宅の認定通知書は、新築した住宅が長期優良住宅の場合のみ提出します。
⑤平面図【写し】
平面時の写しは、共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合のみ提出します。
新築した住宅が、店舗兼住宅といった併用住宅やアパート・マンションなどの共同住宅、二世帯住宅の場合は、各階の平面図の提出が求められます。
新築建売住宅・新築分譲マンションを購入した場合
新築建売住宅・新築分譲マンションを購入したときに、提出する必要書類は、以下のとおりです。
必要書類 | 入手先 | |
---|---|---|
①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書) | 税事務所 | |
②土地・建物の売買契約書【写し】 | 不動産会社等 | |
③最終代金領収書【写し】 | 不動産会社、建築業者等 | |
④建物の登記事項証明書 | 法務局 | |
新築した住宅が長期優良住宅の場合 | ||
⑤長期優良住宅の認定通知書 | 不動産会社、建築業者等 | |
共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合 | ||
⑥平面図【写し】 | 建築士等 |
一般的な住居用の新築建売住宅・分譲マンションを購入した場合は、①~④の書類を提出すれば問題ありません。
購入した住宅が長期優良住宅の場合は、優遇措置がありますので、長期優良住宅の認定通知書が必要となります。
自宅を店舗や事務所など併用住宅にする場合は、平面図の写しが必要となります。
①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書)
不動産を取得したときには、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。
不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税減額申告書」も提出しますが、「不動産取得税申告書」と「不動産取得税減額申告書」が1枚になっている様式もあります。
東京都の場合は、こちらのように1枚になっています。
「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」の名称も、以下のように各都道府県でさまざまです。
- 不動産取得税の減額申告書
- 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 不動産取得税減額・免除(還付)申請書
提出についても
- 「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」両方提出
- 「不動産取得税減額申告書」のみ提出
- 土地と建物で「不動産取得税減額申告書」を別々に提出
- 土地と建物あわせて「不動産取得税減額申告書」を提出
と、違いがありますので、提出前に確認しましょう。
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の入手方法
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
「不動産取得税減額申告書 ダウンロード 東京」などで、検索するとすぐに見つかります。
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方
不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書の書き方については、以下で詳しく解説していますので、ご確認ください。
不動産取得税申告書の書き方
不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!
- 不動産取得税とは?
- 不動産取得税申告書と不動産取得申告書の違いは?
- 不動産取得税申告書提出までの流れ
不動産取得税減額申告書の書き方
不動産取得税減額申告書の書き方マニュアル!記入例の見本も公開
- 不動産取得税とは?
- 不動産取得税の減額申告と軽減措置
- 不動産取得税申告書提出から納付までの流れ
②土地・建物の売買契約書【写し】
土地・建物を購入した際の「売買契約書」の写しです。
土地の所有権移転登記がされている場合は、不要とする都道府県もあります。
③最終代金領収書【写し】
売買代金や請負金額の「領収書」の写しです。
④建物の登記事項証明書
登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリントアウトして認証を受けた証明書』 です。
登記事項証明書には、過去の変更履歴を含んだ全ての登記記録が記載されている「全部事項証明書」と、一現在の登記内容だけが分かる「現在事項証明書」があります。
一部の都道府県HPでは、「全部事項証明書」と指定されていますので、どこまでの情報が記載されている登記事項証明書が必要かを確認しましょう。
こちらは、
- 中古住宅の建築年月日を明らかにする書類
- 住宅の新築日と延床面積を証明する書類
- 当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類
- 未使用住宅であることを明らかにする書類
として必要されることが多く、登記事項証明書以外にも
- 住宅用家屋証明書
- 未使用住宅証明書
- 住宅の表題登記の登記申請書
- 検査済証
- 建築確認申請書
- 建築基準法に基づく検査済証
- 登記完了証
などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。
⑤長期優良住宅の認定通知書
長期優良住宅とは 『長期にわたり良好な状態で使用するためのにいくつかの条件を満たした住宅書』 です。
長期優良住宅を取得した場合は、課税標準からの控除額が1,300万円となります。(一般住宅は1,200万円)
この軽減措置を受けるためには、取得した住宅が、長期優良住宅と証明するための認定通知書が必要となります。
長期優良住宅の認定通知書は、住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。
長期優良住宅の認定通知書は、新築した住宅が長期優良住宅の場合のみ提出します。
⑤平面図【写し】
平面時の写しは、共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合のみ提出します。
中古住宅を購入した場合
中古住宅を購入したときに、提出する必要書類は、以下のとおりです。
必要書類 | 入手先 | |
---|---|---|
①不動産取得税申告書(不動産取得税減額申告書) | 税事務所 | |
②土地の売買契約書【写し】 | 不動産会社等 | |
③最終代金領収書【写し】 | 不動産会社、建築業者等 | |
④3つの中のいずれか1つ | 検査済証 | 指定確認検査機関 |
建物引渡証明書 | 建築業者等 | |
建物の登記事項証明書 | 法務局 | |
新築した住宅が長期優良住宅の場合 | ||
⑤長期優良住宅の認定通知書 | 不動産会社、建築業者等 | |
共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合 | ||
⑥平面図【写し】 | 建築士等 |
土地を購入して、一般的な住居用の新築住宅を建てた場合は、①~④の書類を提出すれば問題ありません。
建築した住宅が長期優良住宅の場合は、優遇措置がありますので、長期優良住宅の認定通知書が必要となります。
自宅を店舗や事務所など併用住宅にする場合は、平面図の写しが必要となります。
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
④取得した住宅に居住していることの証明書
中古住宅の軽減措置要件の1つで「自己の居住用」であるかが求められます。
自己の居住用かを証明するために、
- 住民票
- 免許証
などのいずれかが必要となります。
⑦耐震基準適合証明書等
中古住宅を購入した場合、不動産取得税の軽減措置を受けるための適用条件の1つで、以下のいずれかに該当することがあります。
- (ア) 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
- (イ) 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限る)
- (ウ) 昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることについての証明を受け、自己の居住の用に供したもの
この3つのうち、(イ)(ウ)の中古住宅を取得した場合は、新耐震基準に適合していることについての証明がされている確認のために、耐震基準適合証明書等が必要となります。
新耐震基準に適合していることが証明された中古住宅を購入した場合は、それを証明するために
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類
などのいずれかの書類が必要です。
多く支払った不動産取得税を還付してもらうとき
多く支払った不動産取得税を還付してもらうときに提出する必要書類は、各都道府県によって提出書類の様式や提出物に違いがあります。
必要書類 | 住宅を新築 | 建売住宅・新築分譲マンションを購入 | 中古住宅を購入 |
---|---|---|---|
①不動産取得税還付申請書 | ○ | ○ | ○ |
②登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ |
③売買契約書 | ○ | ○ | ○ |
④耐震基準適合証明書等 | ○ | ||
⑤耐震改修を行ったことを証する書類 | ○ | ||
⑥長期優良住宅の認定通知書 | ○ | ○ | |
⑦自己居住用に供していることの書類 | ○ | ||
⑧各階の平面図 | ○ | ○ | ○ |
⑨取得者本人の口座番号がわかるもの | ○ | ○ | ○ |
⑩不動産取得税納税通知書兼領収証書 | ○ | ○ | ○ |
⑪印鑑 | ○ | ○ | ○ |
こちらでは、一般的に、各都道府県で必要書類として、挙げられるものをまとめています。
必要書類 | 住宅を新築 | 建売住宅・新築分譲
マンションを購入 |
中古住宅を購入 |
---|---|---|---|
①不動産取得税申告書 | ○ | ○ | ○ |
②不動産取得税減額申告書 | ○ | ○ | ○ |
②登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ |
③売買契約書 | ○ | ○ | ○ |
④自己居住用に供していることの書類 | ○ | ||
⑤各階の平面図 | ○ | ○ | ○ |
⑥印鑑 | ○ | ○ | ○ |
新耐震基準に適合していることの証明が必要な場合 | |||
⑦耐震基準適合証明書等 | ○ | ||
取得した住宅が長期優良住宅の場合 | |||
⑧長期優良住宅の認定通知書 | ○ | ○ |
①不動産取得税申告書
不動産を取得したときには、減額申告に関係なく「不動産取得税申告書」を税事務所へ提出します。
用紙は、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。
②不動産取得税減額申告書
申告が必要な軽減措置を受ける場合は、「不動産取得税減額申告書」を提出します。
不動産取得税減額申告書は、各都道府県で様式がさまざまで、不動産取得税申告書や不動産取得税還付申請書などと合わせて1枚になっているものも多いです。
名称についても
- 不動産取得税の課税標準の特例を受けたい旨の申告書
- 不動産取得税の減額申告書
- 住宅用土地に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 新築住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 既存住宅に係る不動産取得税の減額(還付)申請書
- 不動産取得税減額・免除(還付)申請書
のように違いがありますが、軽減措置を受けるための申請書としての意味合いは同じです。
提出についても
- 「不動産取得税申告書」「不動産取得税減額申告書」両方提出
- 「不動産取得税減額申告書」のみ提出
- 土地と建物で「不動産取得税減額申告書」を別々に提出
- 土地と建物あわせて「不動産取得税減額申告書」を提出
と、違いがありますので、提出前に確認しましょう。
こちらの用紙も、各都道府県のHPからダウンロードするか、市役所・町村役場などで入手できます。
②登記事項証明書
登記事項証明書とは 『不動産の登記記録をコンピューターからプリントアウトして認証を受けた証明書』 です。
登記事項証明書には、過去の変更履歴を含んだ全ての登記記録が記載されている「全部事項証明書」と、一現在の登記内容だけが分かる「現在事項証明書」があります。
一部の都道府県HPでは、「全部事項証明書」と指定されていますので、どこまでの情報が記載されている登記事項証明書が必要かを確認しましょう。
こちらは、
- 中古住宅の建築年月日を明らかにする書類
- 住宅の新築日と延床面積を証明する書類
- 当該譲受者との間の土地の所有権の移転を証する書類
- 未使用住宅であることを明らかにする書類
として必要されることが多く、登記事項証明書以外にも
- 住宅用家屋証明書
- 未使用住宅証明書
- 住宅の表題登記の登記申請書
- 検査済証
- 建築確認申請書
- 建築基準法に基づく検査済証
- 登記完了証
などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。
③売買契約書
土地や建物を購入した際の「売買契約書」です。
土地の所有権移転登記がされていると、不要な場合があります。
売買契約書以外では、
- 売買代金の領収書
- 贈与契約書
などのいずれかの提出でもよいとする地域もあります。
④自己居住用に供していることの書類
中古住宅の軽減措置要件の1つで「自己の居住用」であるかが求められます。
自己の居住用かを証明するために、
- 住民票
- 免許証
などのいずれかが必要となります。
⑤各階の平面図
新築した住宅が、店舗兼住宅といった併用住宅やアパート・マンションなどの共同住宅、二世帯住宅の場合は、各階の平面図の提出が求められます。
⑥印鑑
印鑑については、個人の場合は認印でも可能で、法人の場合は代表印となります。
もしも、共同で取得した場合は、全員分の印鑑が必要となります。
⑦耐震基準適合証明書等
中古住宅を購入した場合、不動産取得税の軽減措置を受けるための適用条件の1つで、以下のいずれかに該当することがあります。
- (ア) 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
- (イ) 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限る)
- (ウ) 昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることについての証明を受け、自己の居住の用に供したもの
この3つのうち、(イ)(ウ)の中古住宅を取得した場合は、新耐震基準に適合していることについての証明がされている確認のために、耐震基準適合証明書等が必要となります。
新耐震基準に適合していることが証明された中古住宅を購入した場合は、それを証明するために
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類
などのいずれかの書類が必要です。
⑧長期優良住宅の認定通知書
長期優良住宅とは 『長期にわたり良好な状態で使用するためのにいくつかの条件を満たした住宅書』 です。
長期優良住宅を取得した場合は、課税標準からの控除額が1,300万円となります。(一般住宅は1,200万円)
この軽減措置を受けるためには、取得した住宅が、長期優良住宅と証明するための認定通知書が必要となります。
規定の築年数を超える中古住宅で確定申告に必要な書類
規定の築年数を超える中古住宅を取得した場合は、更に「新耐震基準に適合していることを証明する書類」を提出する必要があります。
中古住宅を購入したときの住宅ローン控除を受けるための適用条件として、以下の8つがあります。
- ①住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下
- ②住宅ローンの返済期間が10年以上
- ③取得した日から6か月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいること
- ④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されること
- ⑤居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、5つの特例の適用を受けていないこと
- ⑥生計を一にする親族などからの購入や贈与された住宅でないこと
- ⑦建築後に使用されたものであること
- ⑧以下の3つの条件のうち、いずれかに該当すること
- マンションなどの耐火建築物の場合は、建築後から取得までの経過年数が25年以下
- 木造など耐火建築物以外の場合、建築後から取得までの経過年数が20年以下
- 上記2つに該当しない建物の場合は、新耐震基準に適合していることが証明された建物であること
⑧の条件で、「耐火建築物」で経過年数25年または「耐火建築物以外」で経過年数20年を超える中古住宅を購入した場合は、新耐震基準に適合していることが証明された建物でなければ、住宅ローン控除を受けることができません。
新耐震基準に適合していることを証明するためには、以下のいずれかが必要となります。
- 耐震基準適合証明書の取得
- 建設住宅性能評価書(耐震等級1以上)の取得
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入
よって、規定の築年数(経過年数)を超える中古住宅を購入したときは、新耐震基準に適合していることを証明するための、以下のいずれかの書類を確定申告のときに提出しなければいけません。
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書(耐震等級1以上)の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書とは 『建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類』 のことです。
住宅取得の日前2年以内に耐震基準を満たしている証明のための家屋調査が終了したものが対象となりますので、手元にある耐震基準適合証明書の日付が2年以内のものか確認しましょう。
耐震基準適合証明書の入手方法
耐震基準適合証明書は、国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士事務所登録をしている建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行してもらえます。
耐震基準適合証明書は、不動産取得税や登録免許税の特例を受ける際にも必要となりますので、まとめて入手しておきましょう。
建設住宅性能評価書(耐震等級1以上)の写し
建設住宅性能評価書とは 『建物の安全性や住宅性能の度合いを評価した書類』 のことです。
住宅の性能評価は、当事者ではない国土交通省の登録を受けた第三者機関が行うため、客観的な評価が得られます。
その家屋の取得の日前2年以内に評価されたものが対象で、提出する建設住宅性能評価書は写し(コピー)となりますので、原本ではなくコピーを必ず提出しましょう。
建設住宅性能評価書の入手方法
建設住宅性能評価書は、国土交通省の登録を受けた登録住宅性能評価機構で発行してもらえます。
既存住宅売買瑕疵担保険の保険付保証明書
既存住宅売買瑕疵保険とは 『住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険』 のことです。
保険付保証明書は 『既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類』 で、家屋の取得の日前2年以内に締結したものが対象です。
既存住宅売買瑕疵保険の加入は、現行の耐震基準に適合していることが条件となっています。
保険付保証明書の入手方法
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書は、以下の住宅瑕疵担保責任保険法人で発行してもらえます。
- 株式会社住宅あんしん保証
- 住宅保証機構株式会社
- 株式会社日本住宅保証検査機構
- 株式会社ハウスジーメン
- ハウスプラス住宅保証株式会社
- (一財)住宅保証支援機構
・耐震改修に係る工事請負契約書【写し】
・次の①~④のうちいずれかの書類
① 建築物の耐震改修計画の認定申請書【写し】及び耐震基準適合証 明書【原本】
② 耐震基準適合証明申請書【写し】及び耐震基準適合証明書【原本】
③ 建設住宅性能評価申請書【写し】及び建設住宅性能評価書【写し】
④ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書【写し】 及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書【原本】
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除を受ける場合
認定住宅の住宅ローン控除を受ける場合はさらに以下の二つの書類が必要になります。
- 都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画の認定通知書【写し】
- 市区町村の住宅用家屋証明書【原本又は写し】又は建築士等の認定長期優良住宅建築証明書【原本】
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の認定通知書の写し
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅を購入した場合、住宅ローン控除の控除額は最大50万円まで増えます。
住宅ローン控除の詳しい計算方法についてはこちらこちらを確認ください
住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。
住宅用家屋証明書の写し
お住まいの住宅が長期優良住宅・低炭素住宅に該当するときに必要です。
住宅の引き渡し時に市区町村の税務課発行のものを不動産会社からもらえます。
無い場合は、市町村の税務課で発行してもらいましょう。
手数料は、市区町村によって違いますが、おおよそ1300円です。
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
一定の耐震基準を満たす中古住宅を購入した場合は、契約をした不動産会社から入手します。
耐震基準適合をを受けることで住宅ローン控除の額の計算方法があります。
住宅ローン控除の計算方法についてはこちらを確認してください
中古住宅を購入した日を基準にして、耐火建築物で築25年、非耐火建築物で築20年を超える住宅は、住宅性能評価書のコピーか耐火基準適合書のどちらか1つが必要です。
住宅性能評価書の写しは、その家屋の取得日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が1~3等級であるものに限ります。
耐火基準適合書は、その家屋の取得日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
ただ、築年数20年以上の中古マンションに耐震基準適合証明書や住宅性能評価書がついている物件が少ないようです。
まとめ
ここまで、不動産取得税の軽減や還付を受けるときの必要書類と入手先について、わかりやすく説明してきました。
不動産を取得したケースによって、提出する必要書類も違いますので、間違えないようにしましょう。