すまい給付金を受けるには申請をする必要ですが、そのときに提出する必要書類の一つが「給付申請書」です。
申請時に必要な書類の中には、時期がきたら送られてくるものもありますが、「給付申請書」は自分で用意して計算しなければいけません。
今回は、「給付申請書」の書き方や入手方法について、記入例もあわせて、わかりやすく解説してきます。
- すまい給付金の給付申請書とは
- 給付申請書の2つの入手方法
- 8つの給付申請書
- 給付申請書の書き方と記入例
すまい給付金の給付申請書とは
すまい給付金の給付申請書とは 『すまい給付金を申請するための申請書』 です。
申請書には、以下の8つの申請書があります。
申請書 | 概要 |
---|---|
新A-1【新築・本人受領・住宅ローン】給付申請書 | 住宅ローンで新築住宅を取得して、本人が給付金を受け取る場合の給付申請書 |
新A-2【新築・本人受領・現金取得】給付申請書 | 現金で新築住宅を取得して、本人が給付金を受け取る場合の給付申請書 |
新B-1【新築・代理受領・住宅ローン】給付金代理受領申請書 | 住宅ローンで新築住宅を取得して、住宅事業者が代理受領する場合の給付申請書 |
新B-2【新築・代理受領・現金取得】給付金代理受領申請書 | 現金で新築住宅を取得して、住宅事業者が代理受領する場合の給付申請書 |
中C-1【中古・本人受領・住宅ローン】給付申請書 | 住宅ローンで中古住宅を取得して、本人が給付金を受け取る場合の給付申請書 |
中C-2【中古・本人受領・現金取得】給付申請書 | 現金で中古住宅を取得して、本人が給付金を受け取る場合の給付申請書 |
中D-1【中古・代理受領・住宅ローン】給付金代理受領申請書 | 住宅ローンで中古住宅を取得して、住宅事業者が代理受領する場合の給付申請書 |
中D-2【中古・代理受領・現金取得】給付金代理受領申請書 | 現金で中古住宅を取得して、住宅事業者が代理受領する場合の給付申請書 |
すまい給付金の給付申請書の入手方法
すまい給付金の給付申請書の入手方法として、以下の2つがあります。
- すまい給付金申請窓口で入手する
- すまい給付金のホームページからダウンロードする
すまい給付金申請窓口で入手する
すまい給付金の給付申請書は、各都道府県に設置されている、すまい給付金申請窓口で入手できます。
すまい給付金申請窓口については、以下で確認できます。
すまい給付金のホームページからダウンロードする
すまい給付金の給付申請書は、すまい給付金のホームページからダウンロードできます。
新A-1【新築・本人受領・住宅ローン】給付申請書の書き方
今回は新築住宅を購入・建築した方向けに、新A-1【新築・本人受領・住宅ローン】給付申請書の書き方を説明します。
新A-1【新築・本人受領・住宅ローン】給付申請書は、住宅ローンで新築住宅を取得して、本人が給付金を受け取る場合の給付申請書です。
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こちらは、新A-1【新築・本人受領・住宅ローン】給付申請書の記入例となります。
記入項目の確認
新築住宅住宅ローン給付申請書【新A-1】に記入する主な項目は、こちらの15項目です。
1.申請者に関する情報
- ①記入日
- ②申請者氏名
- ③申請者の住所(取得住宅の住所)
- ④電話番号
- ⑤生年月日
- ⑥住宅ローン情報
2.手続代行者に関する情報
- ⑦手続代行者
3.住宅取得に関する情報
- ⑧分離発注の有無
- ⑨請負人または売主
- ⑩工事請負契約または不動産売買契約の契約日
- ⑪引渡日
- ⑫入居日
- ⑬住宅の種別
- ⑭床面積
4.給付要件への適合
- ⑮新築住宅の給付要件
5.給付申請額に関する情報
- ⑯都道府県民税の所得割額
- ⑰住民取得時の適用消費税率
- ⑱都道府県民税の所得割額に応じた給付申請額
6.給付金の振込口座に関する情報
- ⑲申請者本人名義の振込口座
1.申請者に関する情報
「1.申請者に関する情報」には、以下の6項目があります。
- ①記入日
- ②申請者氏名
- ③申請者の住所(取得住宅の住所)
- ④電話番号
- ⑤生年月日
- ⑥住宅ローン情報
①記入日
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記入日には、給付申請書を作成する「記入日」を書きます。
元号は、「平成」「令和」がありますので、令和に「○」をつけます。
②申請者氏名
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申請者氏名には、申請者の「氏名」「フリガナ」を書きます。
申請者氏名については、以下の書類に記載されている氏名と同一である必要があります。
- 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
- 住民票
- 個人住民税の課税証明書(非課税証明書)
- 住宅取得に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)
③申請者の住所(取得住宅の住所)
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申請者の住所(取得住宅の住所)には、申請者の「郵便番号」「住所(建物名・部屋番号)」を書きます。
マンションなど共同住宅を購入した場合は、建物名と部屋番号を省略せずに記入しましょう。
申請者の住所(取得住宅の住所)については、住民票に記載されている住所と同一である必要があります。
④電話番号
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電話番号には、「日中連絡がとれる電話番号」を書きます。
連絡先区分は「自宅」「携帯」の2つで、固定電話の場合は、市外局番から記入します。
⑤生年月日
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生年月日には、元号に「○」をつけて、「申請者の生年月日」を書きます。
元号は、以下の4つがあります。
- 明治
- 大正
- 昭和
- 平成
生年月日については、住民票に記載されている生年月日と同一である必要があります。
⑥住宅ローン情報
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住宅ローン情報には、以下の欄があります。
- 借入先金融機関等
- 住宅ローン契約日
- 借入目的
- 契約時の償還期間
住宅ローン情報については、住宅取得に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)に記載されている情報と同一である必要があります。
もしも、複数の住宅ローンを利用している場合は、借入金が一番多い住宅ローンの情報を記入します。
借入先金融機関等
「借入先金融機関等」には、住宅ローンを借りる金融機関名を書きます。
住宅ローン契約日
「住宅ローン契約日」には、住宅取得に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)に記載されている契約日を書きます。
元号は、「平成」「令和」がありますので、令和に「○」をつけます。
なお、契約日から住宅引渡日までに契約した住宅ローンのみが対象となります。
借入目的
「借入目的」には、「申請住宅の取得のため」にチェックをつけます。
申請住宅を取得するための借入金でなければ、すまい給付金を受けることができません。
50歳以上の方であれば、現金取得者として申請することができます。
契約時の償還期間
「契約時の償還期間」には、「5年以上である」にチェックをつけます。
住宅ローン借入期間が5年以上でなければ、すまい給付金を受けることができません。
50歳以上の方であれば、現金取得者として申請することができます。
A-1】に記入する主な項目は、こちらの15項目です。
2.手続代行者に関する情報
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「2.手続代行者に関する情報」は、住宅事業者が代理受領申請をする場合のみ記入する項目です。
よって、住宅取得者本人が申請する場合は、記入不要です。
3.住宅取得に関する情報
「3.住宅取得に関する情報」には、以下の6項目があります。
- ⑧分離発注の有無
- ⑨請負人または売主
- ⑩工事請負契約または不動産売買契約の契約日
- ⑪引渡日
- ⑫入居日
- ⑬住宅の種別
- ⑭床面積
⑧分離発注の有無
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分離発注の有無には、分離発注の有無の「あり」「なし」いずれかに「チェック」をつけます。
分離発注とは、住宅の建設工事を複数の事業者へ個別発注することですが、戸建住宅購入や1社に依頼して住宅を建築してもらった場合は、「なし」にチェックを付けましょう。
もしも、分離発注した場合は、「分離発注における工事確認書」を作成し、提出しなければいけません。
⑨請負人または売主
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請負人または売主には、販売元あるいは工事を請け負った「事業者名(フリガナ)」「担当者名」「担当者連絡先」を書きます。
不動産売買契約書では「売主」、工事請負契約書では「請負人」の情報を記入します。
「担当者名」「担当者連絡先」が分からない場合は、記入しなくても問題ありません。
⑩工事請負契約または不動産売買契約の契約日
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工事請負契約または不動産売買契約の契約日には、契約書に記載されている「契約日」を書きます。
⑪引渡日
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引渡日には、取得住宅の「引渡しを受けた日」を書きます。
引渡し日は、一般的に取得住宅の鍵の受け渡しを受けた日のことです。
⑫入居日
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入居日には、取得住宅に「入居した日」を書きます。
入居した日は、住民票に記載されている場合は「転入日」を、記載がない場合や実際の入居日と違う場合は、実際の入居日を記入します。
⑬住宅の種別
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住宅の種別には、取得した住宅が以下のいずれかに該当する住宅に「チェック」をつけます。
- 戸建住宅
- 共同住宅等
共同住宅等とは、マンションなどの共同住宅以外に、長屋・店舗併用住宅・その他の一戸建ての住宅以外の住宅のことをいいます。
⑭床面積
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床面積の「A合計」には、登記簿(表題部)に記載されている「床面積」を書きます。
- 戸建住宅の場合・・・各階の床面積の合計
- 共同住宅で区分登記されている場合・・・「専有部分の建物の表示」に記載されている床面積
- 共同住宅で区分登記せず1棟で登記している場合・・・申請する住宅の実際の床面積
もしも、住宅以外の用途を含む場合は、「B住宅部分」に住宅部分のみの床面積を記入します。
そして、「B住宅部分」の割合が1/2以上(50%以上)ある場合は、「C□」にチェックをつけます。
例えば、「A合計」が120㎡、「B住宅部分」が80㎡の場合、
で、「C□」にチェックをつけます。
取得した住宅で住宅部分が1/2以上でなければ、すまい給付金を受けられません。
4.給付要件への適合
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「4.給付要件への適合」は、取得住宅が一定の品質が確認されていることを証明するために、以下の3つのうち、いずれかの証明に「チェック」をつけます。
指定した書類は、給付申請書と一緒に提出しなければいけません。
- 住宅瑕疵担保責任保険に加入(「住宅瑕疵担保責任保険の付保保証書」のコピーを添付)
- 建設住宅性能表示制度を利用(「建設住宅性能評価書」のコピーを添付)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人による検査の実施(「住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書」の原本を添付)
5.給付申請額に関する情報
「5.給付申請額に関する情報」には、以下の3項目があります。
- ⑯都道府県民税の所得割額
- ⑰住民取得時の適用消費税率
- ⑱都道府県民税の所得割額に応じた給付申請額
⑯都道府県民税の所得割額
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都道府県民税の所得割額には、申請に必要な課税証明書の「年度」と当該課税証明書に記載されている「都道府県民税の所得割額」を書きます。
課税証明書は、各市区町村によって書式や項目が異なります。
年度
申請に必要な課税証明書は、すまい給付金を申請する年度の1月1日時点における居住地(引越し前)の市区町村で発行を受けることができます。
課税証明書の年度については、取得住宅が引き渡しされた時期によって、下表のように定められています。
住宅が引き渡しされた時期 | 平成31年・令和元年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和2年 (2021年) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1~6月 | 7月~12月 | 1~6月 | 7月~12月 | 1~6月 | 7月~12月 | |
提出する課税証明書の年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (平成31年度) |
令和2年度 | 令和3年度 | ||
対象となる収入期間 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年・令和元年 | 令和2年 |
都道府県民税の所得割額
住民税は、「道府県民税」と「市町村民税」の2つを併せた名称です。
給付申請書に記入する「都道府県民税の所得割額」は、「道府県民税」の所得割額を記入しましょう。
市区町村民税の所得割額や均等割額ではありませんので、注意してください。
尚、課税証明書の発行を神奈川県の市町村から受けた方は、「発行を神奈川県の市町村から受けた」に、都道府県民税の減免を受けた方は、「災害等により都道府県民税の所得割額の減免を受けた」にチェックをつけます。
⑰住民取得時の適用消費税率
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住民取得時の適用消費税率には、住宅取得時に負担した以下のいずれかの消費税率に「チェック」をつけます。
- 8%
- 10%
もしも、契約書に記載された消費税率と異なる場合は、実際に負担した消費税率にチェックをします。
⑱都道府県民税の所得割額に応じた給付申請額
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都道府県民税の所得割額に応じた給付申請額は、以下の手順で記入していきます。
- 1.課税証明書の年度
- 2.課税証明書の発行をうけた自治体
- 3.給付申請額の計算
1.課税証明書の年度
課税証明書の年度は、「都道府県民税の所得割額」でもとめた年度で、以下のいずれか該当するほうに「チェック」をつけます。
- 平成29年度以前
- 平成30年度以降
「平成29年度以前」に該当する方は、「表1」から給付申請額の計算をしましょう。
2.課税証明書の発行をうけた自治体
課税証明書の発行をうけた自治体は、以下のいずれか該当するほうに「チェック」をつけます。
- 政令指定都市以外
- 政令指定都市
政令指定都市は、以下になります。
地域 | 都市名 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道札幌市、宮城県仙台市 |
関東 | 埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、神奈川県相模原市 |
中部 | 新潟県新潟市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、愛知県名古屋市 |
近畿 | 京都府京都市、大阪府大阪市、大阪市堺市、兵庫県神戸市 |
中国 | 岡山県岡山市、広島県広島市 |
九州 | 福岡県福岡市、福岡県北九州市、熊本県熊本市 |
3.給付申請額の計算
給付申請額の計算では、政令指定都市以外の場合は「表1」から、政令指定都市の場合は「表2」から計算します。
以下が「表1」と「表2」の都道府県民税の所得割額に対する給付基礎額の一覧です。
消費税率 | 都道府県民税の所得割額 (神奈川県の場合) |
給付基礎額 |
---|---|---|
8% | ~6.89万円以下 (~6.93万円以下) |
30万円 |
6.89万円超~8.39万円以下 (6.93万円超~8.44万円以下) |
20万円 | |
8.39万円超~9.38万円以下 (8.44万円超~9.43万円以下) |
10万円 | |
10% | ~7.60万円以下 (~7.64万円以下) |
50万円 |
7.60万円超~9.79万円以下 (7.64万円超~9.85万円以下) |
40万円 | |
9.79万円超~11.90万円以下 (9.85万円超~11.97万円以下) |
30万円 | |
11.90万円超~14.06万円以下 (11.97万円超~14.14万円以下) |
20万円 | |
14.06万円超~17.26万円以下 (14.14万円超~17.36万円以下) |
10万円 |
消費税率 | 都道府県民税の所得割額 (神奈川県の場合) |
給付基礎額 |
---|---|---|
8% | ~3.445万円以下 (~3.489万円以下) |
30万円 |
3.445万円超~4.195万円以下 (3.489万円超~4.248万円以下) |
20万円 | |
4.195万円超~4.690万円以下 (4.248万円超~4.749万円以下) |
10万円 | |
10% | ~3.800万円以下 (~3.848万円以下) |
50万円 |
3.800万円超~4.895万円以下 (3.848万円超~4.956万円以下) |
40万円 | |
4.895万円超~5.950万円以下 (4.956万円超~6.025万円以下) |
30万円 | |
5.950万円超~7.030万円以下 (6.025万円超~7.118万円以下) |
20万円 | |
7.030万円超~8.630万円以下 (7.118万円超~8.738万円以下) |
10万円 |
都道府県民税の所得割額は、各市区町村で課税証明書(非課税証明書)を発行してもらい、課税証明書の中の「都道府県民税の所得割額」を確認します。
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課税証明書の書式は各市区町村によって異なりますが、市区町村民税の所得割額や均等割額ではなく、「道府県民税」の所得割額を確認します。
該当する給付基礎額にチェックをつけて、「給付基礎額」「持分割合」「給付申請額」を算出します。
例えば、給付基礎額30万円、持分割合1/2の場合は、「一部を所有」にチェックをつけて、
を、給付申請額に記入します。
6.給付金の振込口座に関する情報
「6.給付金の振込口座に関する情報」は、すまい給付金の「振込先」を書きます。
口座名義は、申告者本人の氏名のみの口座を利用してください。(法人や家族名義の口座は不可)
「振込口座情報」の項目には、以下の3つの欄があります。
- 金融機関コード・金融機関名・支店コード・支店名(ゆうちょ銀行記号・番号)
- 預金種別
- 口座番号
- 口座名義人
振込先をゆうちょ銀行以外の金融機関に指定する場合
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振込先をゆうちょ銀行以外の金融機関に指定する場合は、「金融機関コード」「金融機関名」「支店コード」「支店名」「口座番号」「口座名義人」を書き、該当する預金の種別に「○」をつけます。
振込先をゆうちょ銀行に指定する場合
振込先をゆうちょ銀行に指定する場合は、「記号・番号」「口座名義人」を書きます。
まとめ
ここまで、「給付申請書」の書き方や入手方法について、記入例もあわせて、わかりやすく説明してきました。
給付申請書以外にも申請を受けるために必要な書類がありますので、で確認しましょう。