不動産の購入や売却したときに、何の税金がかかるのか分かりづらいですよね。
同じ税金でも、不動産によって計算方法が違ったり、知らずに申請しなかったことで、税金を多く支払って損をするケースも多々あります。
他にも、あとで支払う税金の納税額を把握していないと、支払いができずに生活が苦しくなることも。
たとえば、新築住宅の固定資産税は、3年すぎると2倍になります。
このことを知らずに家を購入すると、3年後に生活が苦しくなるかもしれません。
家を購入するときは、毎月の住宅ローン返済だけに意識しがちですが、不動産の税金を理解しないと、生活苦に陥ったり、損をすることにもなりかねません。
こちらの「不動産税金ガイド」では、初心者でも簡単に理解できる、不動産の税金で失敗しないための情報をまとめています。
税制や特例の変更で、一部内容が変わっている可能性もあります。
納付する際は、納付先もしくは税理士など専門家に念のため確認してください。
不動産を購入・新築するときにかかる税金
土地や住宅の不動産を購入・新築するときにかかる税金は、以下の4つです。
印紙税は、定められた「課税文書」に課税される税金です。
以下の課税文書に、収入印紙を貼り付けて納付します。
- 「不動産売買契約書」
- 「工事請負契約書」
- 「金銭消費貸借契約書」
登録免許税は、不動産の所有権や抵当権を登記するときに課税される税金です。
以下の登記の際に、収入印紙を貼り付けて納付します。
- 「所有権保存登記」
- 「所有権移転登記」
- 「抵当権設定登記」
不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけかかる税金です。
申告書を提出すると、税金が減額されますが、以下のように、さまざまな書類があるので、注意しましょう。
- 「不動産取得税申告書」
- 「不動産取得税徴収猶予申告書」
- 「不動産取得税減額申告書」
- 「不動産取得税還付申請書」
- 「不動産取得税減免申請書」
消費税は、消費一般に対して課税させる税金です。
不動産の購入では、以下のように消費税がかからないものもありますので、覚えておきましょう。
- 「土地の購入」
- 「個人から住宅を購入」
- 「住宅ローンの利息・保証料・団体信用生命保険料」
- 「建築確認申請料」
- 「マンションの管理費・修繕積立金」
不動産を購入するときに税金を納税すれば終わりではなく、不動産を保有しているときにも不動産の税金がかかります。
不動産を購入するときの税金を確認したら、「不動産を保有しているときにかかる税金」も併せて確認しましょう。
①印紙税
印紙税は 『定められた課税文書(売買契約書など)に対して課税される税金』 で、収入印紙を課税文書に貼り付けることで納付します。
課税文書の種類
不動産を購入・新築するときに、印紙税が必要な課税文書は、以下の3つです。
- 不動産を購入するとき・・・「不動産売買契約書」
- 住宅を建築するとき・・・「工事請負契約書」
- 住宅ローンを借りるとき・・・「金銭消費貸借契約書」
印紙税の金額
印紙税の金額は、課税文書に記載されている金額によって決まります。
一般的な不動産の価格は、1,000万円~5,000万円の範囲なので、以下の金額ぐらい収入印紙代がかかると覚えておきましょう。
パターン | 印紙税 | |||
---|---|---|---|---|
不動産 売買契約書 |
工事 請負契約書 |
金銭消費 貸借契約書 |
合計 | |
建売住宅を購入 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | |
所有している土地に住宅を建築 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | |
土地購入後、住宅を建築 | 1万円 | 1万円 | 2万円 | 4万円 |
印紙税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、印紙税について押さえるべきポイントは、以下の2つです。
印紙税は「課税文書」に対してかかる税金です。
課税文書でない「非課税文書」には、印紙税がかかりません。
課税文書について、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 「課税文書とは何か?」
- 「課税文書の3つの要件」
- 「非課税文書の要件」
一般的に契約書作成時には、連帯して印紙税を納める義務があります。
しかし、連帯割合の規定はないため、一方が100%負担しても問題ありません。
不動産の売買では、誰が払うのか通例がありますので、把握しておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「不動産業界の通例」
印紙税について詳しく知りたい方へ
契約書や領収書に必要な印紙税の手引きと印紙税額一覧表
- 印紙税の基本的な知識
- 金額の求め方(印紙税額一覧表)と計算事例
- 誰がいつどうやって納税するのか?
- 印紙税過不足によるペナルティと対処法
印紙税の節税を考えている方へ
消費税明記で印紙税を安くできる!?領収書に記載する金額の書き方マニュアル
- 消費税の書き方で税金が安くなる
- 3つの要件や消費税区分の書き方
印紙税の還付請求をする方へ
印紙税過誤納確認申請書の書き方完全マニュアル!記入例の見本も公開
- 印紙税の還付が受けられるかどうかの判断基準
- 還付申請書のダウンロード方法
- 印紙税過誤納確認申請書の書き方
- 申請から還付されるまでの流れ
②登録免許税
登録免許税は 『不動産の所有権や抵当権を登記するときに課税される税金』 で、登記の際に収入印紙を貼り付けて納付します。
登記の種類
不動産を購入・新築するときに、登録免許税がかかる登記の種類は、以下の3つです。
- 新築住宅を建築したとき・・・「所有権保存登記」
- 新築分譲マンションを購入したとき・・・「所有権保存登記」
- 土地や中古住宅・中古マンションを購入したとき・・・「所有権移転登記」
- 住宅ローンを借りるとき・・・「抵当権設定登記」
登録免許税の金額
登録免許税の金額は、以下の計算式から求められます。
登録免許税の税率は、不動産登記の種類によって異なり、軽減措置の要件を満たせば、税率を下げることができます。
登記の種類 | 課税標準 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|---|
所有権保存登記 (新築戸建て住宅・新築共同住宅) |
不動産の評価額 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記 (中古戸建て住宅・中古共同住宅) |
不動産の評価額 | 2.0% | 0.3% |
所有権移転登記(土地) | 土地の評価額 | 2.0% | 1.5% |
抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% | 0.1% |
課税標準金額別の登録免許税額
課税標準金額別に軽減税率で計算した登録免許税額一覧です。
登記の種類 | 課税標準金額 | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | |
所有権保存登記 (新築戸建て住宅・新築共同住宅) |
15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 |
所有権移転登記 (中古戸建て住宅・中古共同住宅) |
30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
所有権移転登記(土地) | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 |
抵当権設定登記 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
例えば、戸建て住宅の評価額3,000万円、土地の評価額1,000万円、住宅ローン3,000万円の新築住宅を購入した場合は、225,000円の登録免許税がかかります。
登記の種類 | 課税標準金額 | 金額 |
---|---|---|
所有権保存登記 (新築戸建て住宅・新築共同住宅) |
3,000万円 | 45,000円 |
所有権移転登記(土地) | 1,000万円 | 150,000円 |
抵当権設定登記 | 3,000万円 | 30,000円 |
合計 | 225,000円 |
登録免許税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、登録免許税について押さえるべきポイントは、以下の3つです。
不動産登記は、所有権を主張するためのものです。
「新築」か「中古」で登記する種類が違います。
中には、登録免許税がかからない登記もありますので、不動産登記の種類を押さえておきましょう。
- 「不動産登記とは何か?」
- 「不動産登記の種類」
登録免許税の計算は、「土地・建物・抵当権」「新築・中古」で税率が変わります。
軽減措置の要件を満たせば、税率が更に下がりますので、軽減税率の適用要件を押さえておきましょう。
- 「登録免許税の計算式」
- 「不動産登記別の税率」
- 「軽減措置の内容」
- 「一般住宅・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の違いと軽減税率」
- 「固定資産税評価額の求め方」
- 「新築建物課税標準価格認定基準表の見方」
- 「登記簿面積の求め方」
一般的に登記を受ける者が、連帯して登録免許税を納める義務があります。
実際には、買主が負担することが多いので、かなりの税金を納めなければいけません。
登記と登録免許税はセットですので、納付方法も把握しておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「不動産業界の通例」
- 「納付する時期は?」
- 「3つの納付方法」
- 「収入印紙に消印してはいけない理由」
売買による登録免許税と計算方法を知りたい方へ
売買による登録免許税とは?計算方法や軽減措置と税率をわかりやすく解説!
- 登録免許税の基本的な知識
- 登録免許税の計算方法
- 不動産登記の種類と登録免許税の税率の関係
- 軽減措置の適用要件
- 固定資産税評価額の求め方
登録免許税の納付方法を知りたい方へ
登録免許税の納付方法を解説!納付書の書き方から収入印紙・電子納付まで
- 登録免許税は誰がいつ払う?
- 「現金」「収入印紙」「オンライン申請」の納付方法
- 収入印紙に消印してはいけない理由
- 登録免許税の納付までの流れ
登録免許税を収入印紙で納付予定の方へ
登録免許税納付用台紙テンプレートと収入印紙の貼り方を解説!
- 登録免許税納付用台紙とは?
- 登録免許税納付用台紙のダウンロード方法
- 収入印紙に消印してはいけない理由
- 登録免許税の納付までの流れ
公衆用道路を購入したときの登録免許税の計算方法を知りたい方へ
公衆用道路の登録免許税の計算方法は?近傍宅地から課税価格の求め方
- 公衆用道路とは?
- 0円の公衆用道路にも登録免許税がかかる理由
- 近傍宅地とは?
- 公衆用道路の登録免許税の計算方法
相続による登録免許税と計算方法を知りたい方へ
相続登記にかかる登録免許税とは?土地や建物の計算方法を詳しく解説!
- 相続登記と登録免許税の関係
- 相続登記の登録免許税の計算方法
- 相続登記による軽減措置が一切ない理由
相続による登録免許税の免税措置を知りたい方へ
相続登記による登録免許税の2つの免税措置(非課税)を分かりやすく解説!
- 相続登記と登録免許税の関係
- 相続登記による登録免許税の2つの免税措置
- 「一次相続」「二次相続」とは?
③不動産取得税
不動産取得税は 『土地や家屋の不動産を取得したときに一度だけかかる税金』 です。
不動産取得税は普通徴収で、納税通知書が送られてきてから、都道府県に納めます。
納税通知書はいつ来る?いつ払う?
納税通知書が送付される時期については、各都道府県ごとに若干の違いがありますが、以下が目安です。
- 不動産を売買で取得した場合は、登記後おおむね3~4ヵ月後
- 新築住宅を取得した場合は、おおむね6ヶ月~1年後
支払いの納付期日や納付方法についても、各都道府県で異なりますので、納税通知書に記載されている期日内に指定の方法で納付しましょう。
不動産取得税の金額
不動産取得税の金額は、以下の計算式から求められます。
不動産取得税の税率は、不動産の種類によって異なり、軽減措置の要件を満たせば、税率を下げたり、控除できます。
不動産の種類 | 軽減措置後の計算式 |
---|---|
「宅地以外」の家屋 | 固定資産税評価額×4% |
「新築住宅」の家屋 | 固定資産税評価額-1,200万円(1,300万円)×3% |
「中古住宅」の家屋 | 固定資産税評価額-(420万円~1,200万円)×3% |
「宅地」の土地 | (固定資産税評価額×1/2×3%)ー控除額 |
「宅地以外」の土地 | 固定資産税評価額×3% |
固定資産税評価額別の不動産取得税額
固定資産税評価額別に軽減措置を適用させて計算した不動産取得税額一覧です。
「宅地」の土地の控除額は、「土地1㎡当たりの固定資産評価額」と「住宅の床面積」で決まります。
不動産の種類 | 固定資産税評価額 | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | |
「宅地以外」の家屋 | 400,000円 | 800,000円 | 1,200,000円 | 1,600,000円 |
「新築住宅」の家屋 | 0円 | 240,000円 (210,000円) |
540,000円 (510,000円) |
840,000円 (810,000円) |
「中古住宅」の家屋 | 0円~ 174,000円 |
240,000円~ 474,000円 |
540,000円~ 774,000円 |
840,000円~ 1,074,000円 |
「宅地」の土地 | 150,000円 -控除額 |
300,000円 -控除額 |
450,000円 -控除額 |
600,000円 -控除額 |
「宅地以外」の土地 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 |
例えば、新築住宅の評価額1,250万円(床面積144㎡)、土地の評価額1,050万円(敷地面積120㎡)の建売住宅を購入した場合は、15,000円の不動産取得税がかかります。
不動産の種類 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
住宅 | (12,500,000円-12,000,000円)×0.03 | 15,000円 |
宅地 | 10,500,000円×1/2×0.03-262,500円(控除額) | 0円 ※マイナスは0円 |
合計 | 15,000円 |
不動産取得税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、不動産取得税について押さえるべきポイントは、以下の3つです。
不動産取得税には、不動産を購入するタイミングによって提出する申告書・申請書が違います。
土地を先に購入したら「徴収猶予申告書」、納付した後に減額希望なら「還付申請書」とさまざまです。
提出しないと減額されないことを知らない方が多いので、提出するべき申告書・申請書をしっかり把握しましょう。
- 「申告書・申請書の種類」
- 「申告書・申請書の提出期間」
- 「申告書・申請書の書き方」
納税通知書が送付される時期は、各都道府県ごとに若干の違いがあります。
基本的に一括払いで分納ができませんので、まとまったお金が必要です。
忘れたころに納税通知書が届きますので、しっかり税金の支払いスケジュールを確認しておきましょう。
- 「納税通知書はいつくる?」
- 「いつまでに支払う?」
- 「不動産取得税の税額」
- 「納税通知書の見方」
- 「分割払いをしたいときの2つのポイント」
不動産取得税の計算は、「土地・建物」「新築・中古」で計算式が変わります。
軽減措置の要件を満たせば、大幅に安くなることがありますので、軽減措置の適用要件を押さえておきましょう。
- 「不動産取得税の計算式」
- 「軽減措置の内容」
- 「固定資産税評価額の求め方」
- 「非課税・免除のパターン」
売買による不動産取得税と計算方法を知りたい方へ
不動産取得税はいつ来る?いくら払う?計算方法を分かりやすく解説!
- 不動産取得税の基本的な知識
- 不動産取得税の計算方法
- 軽減措置の適用条件と計算式
- 固定資産税評価額の求め方
- 支払いスケジュールまとめ
取得申告書の書き方を知りたい方へ
不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!
- 「取得税申告書」と「取得申告書」の違い
- 不動産取得税申告書の書き方
- 申告に必要な書類まとめ
- 不動産取得税申告書提出までの流れ
減額申告書の書き方を知りたい方へ
不動産取得税減額申告書の書き方マニュアル!記入例の見本も公開
- 不動産取得税減額申告書の書き方
- 申告に必要な書類まとめ
- 不動産取得税減額申告書提出までの流れ
支払った税金を還付してもらいたい方へ
不動産取得税の還付まとめ!還付期限はいつ?いくら戻ってくる?を解説!
- 還付とは?
- 還付対象の不動産
- 還付金の確認と軽減措置
- 還付申請の期限
還付申請書の書き方を知りたい方へ
不動産取得税還付申請書の書き方完全マニュアル!
- 不動産取得税還付申申請書の書き方
- 申告に必要な書類まとめ
- 不動産取得税還付申請書提出までの流れ
非課税・免除について知りたい方へ
新築でも不動産取得税がかからない2つのパターンと非課税・免除について
- 非課税・免除とは?
- 不動産取得税がかからないよくある2つのパターン
- 免税点とは?
④消費税
消費税は 『消費一般に対して課税させる税金』 です。
不動産では、以下のように消費税がかからない売買があります。
- 土地の購入
- 個人から住宅を購入
- 住宅ローンの利息・保証料・団体信用生命保険料
- 建築確認申請料
土地と建物の金額
建売住宅やマンションを購入する場合は、土地と建物の不動産を合わせた金額で販売されています。
土地の購入には消費税がかかりませんので、土地と建物それぞれの販売価格を知りたい場合は、消費税から求めます。
例えば、4,250万円(消費税額250万円)の建売住宅を購入した場合は、建物価格が2,750万円、土地価格が1,500万円になります。
不動産の種類 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
住宅 | (250万円÷10%)+250万円 | 2,750万円 |
宅地 | 4,250万円-2,750万円 | 1,500万円 |
合計 | 4,250万円 |
消費税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、消費税について押さえるべきポイントは、以下の1つです。
土地と建物の価格を分けることで、他の不動産の税金がより正確に求めやすくなります。
不動産の税金の計算は、不動産の種類によって税率が異なりますので、資金計画を立てる際にはなるべく正確な金額から求めましょう。
- 「消費税の課税取引と非課税取引」
- 「土地と建物の価格の求め方」
不動産を売るときにかかる税金
土地や住宅の不動産を売るときにかかる税金は、以下の2つです。
印紙税は、定められた「課税文書」に課税される税金です。
以下の課税文書に、収入印紙を貼り付けて納付します。
- 「不動産売買契約書」
消費税は、消費一般に対して課税させる税金です。
不動産の売却では、以下のように消費税がかからないものもありますので、覚えておきましょう。
- 「土地の購入」
- 「個人から住宅を購入」
①印紙税
印紙税は 『定められた課税文書(売買契約書など)に対して課税される税金』 で、収入印紙を課税文書に貼り付けることで納付します。
課税文書の種類
不動産を売却するときに、印紙税が必要な課税文書は、以下の1つです。
- 土地や住宅の不動産を売却するとき・・・「不動産売買契約書」
印紙税の金額
印紙税の金額は、課税文書に記載されている金額によって決まります。
不動産の売却金額が、1,000万円~5,000万円の範囲であれば、収入印紙代は1万円かかると覚えておきましょう。
印紙税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、印紙税について押さえるべきポイントは、以下の2つです。
印紙税は「課税文書」に対してかかる税金です。
課税文書でない「非課税文書」には、印紙税がかかりません。
課税文書について、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 「課税文書とは何か?」
- 「課税文書の3つの要件」
- 「非課税文書の要件」
一般的に契約書作成時には、連帯して印紙税を納める義務があります。
しかし、連帯割合の規定はないため、一方が100%負担しても問題ありません。
不動産の売買では、誰が払うのか通例がありますので、把握しておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「不動産業界の通例」
印紙税について詳しく知りたい方へ
契約書や領収書に必要な印紙税の手引きと印紙税額一覧表
- 印紙税の基本的な知識
- 金額の求め方(印紙税額一覧表)と計算事例
- 誰がいつどうやって納税するのか?
- 印紙税過不足によるペナルティと対処法
印紙税の節税を考えている方へ
消費税明記で印紙税を安くできる!?領収書に記載する金額の書き方マニュアル
- 消費税の書き方で税金が安くなる
- 3つの要件や消費税区分の書き方
印紙税の還付請求をする方へ
印紙税過誤納確認申請書の書き方完全マニュアル!記入例の見本も公開
- 印紙税の還付が受けられるかどうかの判断基準
- 還付申請書のダウンロード方法
- 印紙税過誤納確認申請書の書き方
- 申請から還付されるまでの流れ
②消費税
消費税は 『消費一般に対して課税させる税金』 です。
不動産では、以下のように消費税がかからない売買があります。
- 土地の売却
- 個人から住宅を売却
課税事業者の判断
不動産会社など事業者が対価を得て事業として行う不動産の売却には消費税が課税されます。
ただし、個人が不動産を売却する場合は、消費税の納税義務がないため、消費税がかかりません。
不動産業者を介して不動産を売却する場合は、仲介手数料が発生しますが、仲介手数料には消費税がかかります。
売買価格が400万円以上の場合は、一般的に以下の計算式から仲介手数料が求められます。
消費税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、消費税について押さえるべきポイントは、以下の1つです。
土地と建物の価格を分けることで、他の不動産の税金がより正確に求めやすくなります。
不動産の税金の計算は、不動産の種類によって税率が異なりますので、資金計画を立てる際にはなるべく正確な金額から求めましょう。
- 「消費税の課税取引と非課税取引」
- 「土地と建物の価格の求め方」
不動産を保有しているときにかかる税金
土地や住宅の不動産を保有しているときにかかる税金は、以下の2つです。
固定資産税は、土地や建物の不動産に対して毎年課税される税金です。
年の途中で売却した場合でも、納税義務者はもともとの所有者になります。
「いつ」「誰に」課税されるのかを覚えておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「納税通知書の見方」
都市計画税は、市街化区域内の土地や建物の不動産に対して毎年課税される税金です。
市街化調整区域は課税されませんので、市街化区域と市街化調整区域の違いを理解しましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「納税通知書の見方」
- 「市街化区域と市街化調整区域の違い」
- 「固定資産税と都市計画税の違い」
①固定資産税
固定資産税は 『土地や建物の不動産に対して課税される税金』 で、不動産を所有している限り毎年かかる税金です。
納税方法
固定資産税は地方税のため、市町村によって納期限が異なりますが、基本的に以下の2つのいずれかの方法で納税します。
- 「全納」・・・一括で納税する
- 「分納(期別)」・・・第1期から第4期の4回に分けて納税する
固定資産税の金額
固定資産税の金額は、以下の計算式から求められます。
固定資産税の税率は基本1.4%ですが、市町村では以下のように、1.4%を超える超過税率を設定することができます。
都道府県 | 市町村 | 超過税率 |
---|---|---|
神奈川県 | 箱根町 | 1.58% |
大阪府 | 岬町 | 1.5% |
兵庫県 | 豊岡市 | 1.5% |
固定資産税には軽減税率はありませんが、軽減措置の要件を満たせば、減額できます。
不動産の種類 | 軽減措置後の計算式 |
---|---|
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 固定資産税評価額×1/6×1.4% |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 固定資産税評価額×1/3×1.4% |
新築住宅 | 固定資産税評価額×1.4%×1/2 |
耐震基準適合住宅 | 固定資産税評価額×1.4%×1/2 |
例えば、新築住宅の評価額2,000万円、土地の評価額1,500万円(敷地面積120㎡)の建売住宅を購入した場合は、15,000円の固定資産税がかかります。
不動産の種類 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
住宅 | 20,000,000円×0.014×1/2 | 140,000円 |
宅地 | 15,000,000円×1/6×0.014 | 35,000円 |
合計 | 175,000円 |
ただし、新築住宅の軽減措置は3年間(長期優良住宅は5年間)と定められていますので、4年目以降は軽減措置が適用されずに、住宅の固定資産税は2倍近くになる可能性があります。(実際には、評価額も下がるため、固定資産税も下がる)
固定資産税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、固定資産税について押さえるべきポイントは、以下の2つです。
固定資産税は、1月1日時点での不動産所有者に納税義務があります。
例えば、3月2日に不動産を売却した場合でも、納税義務者はもともとの不動産所有者が支払わなければいけません。
一般的には、月割りや日割り計算して、まだ支払っていない固定資産税を、買主が負担するのが慣例です。
売却や共有名義の場合は、誰が払うのかを把握しておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「不動産業界の通例」
- 「未経過固定資産税の計算方法」
- 「共有者間の負担額取り決め」
納税通知書が送付される時期は、市町村ごとに若干の違いがあります。
支払い方法は、「全納」「分納」を選択できますので、余裕があまりない方は、「分納」を選択して調整しましょう。
- 「納税通知書はいつくる?」
- 「いつまでに支払う?」
- 「固定資産税の税額」
- 「納税通知書の見方」
- 「経年減点補正率とは?」
固定資産税の計算は、「土地・建物」「新築・中古」で計算式が変わります。
軽減措置の要件を満たせば、大幅に安くなりますので、軽減措置の適用要件を押さえておきましょう。
- 「固定資産税の計算式」
- 「軽減措置の内容」
- 「固定資産税評価額の求め方」
- 「経年減点補正率の求め方」
固定資産税をいつ払うのかいくらぐらい払うのか知りたい方へ
固定資産税の納期はいつ?いくらぐらい払う?を分かりやすく徹底解説!
- 固定資産税とは?
- いつ誰に課税されるの?
- いつから払うの?
- いくらくらいするの?
- いつまでに払うの?
固定資産税の計算方法と軽減措置を知りたい方へ
固定資産税の計算方法と軽減措置を分かりやすく解説!減税事例も紹介!
- 固定資産税の基本的な知識
- 固定資産税の計算方法と軽減措置
- 固定資産税評価額の求め方
- 経年減点補正率の求め方
マンションの固定資産税がいくらになるか知りたい方へ
マンションの固定資産税はいくら?計算方法と築年数別の税額まとめ
- マンションの固定資産税はいくら?
- 新築マンションと中古マンションの比較
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②都市計画税
都市計画税は 『市街化区域内の土地や建物の不動産に対して課税される税金』 で、不動産を所有している限り毎年かかる税金です。
都市計画税は、市街化区域内の土地や建物の不動産に対して毎年課税される税金です。
市街化調整区域は課税されませんので、市街化区域と市街化調整区域の違いを理解しましょう。
「納税義務者は誰なのか?」
「納税通知書の見方」
「市街化区域と市街化調整区域の違い」
市街化調整区域
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てられる目的税で、市街化が進まないように抑制する「市街化調整区域」では課税されません。
納税通知書には、一般的に「平成●●年 固定資産税・都市計画税 納税通知書」と記載されていますが、都市計画税が課税されないものには「平成●●年 固定資産税 納税通知書」と都市計画税が含まれていません。
都市計画税の金額
都市計画税の金額は、以下の計算式から求められます。
固定資産税には軽減税率はありませんが、軽減措置の要件を満たせば、減額できます。
不動産の種類 | 軽減措置後の計算式 |
---|---|
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 固定資産税評価額×1/3×0.3% |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 固定資産税評価額×2/3×0.3% |
例えば、新築住宅の評価額2,000万円、土地の評価額1,500万円(敷地面積120㎡)の建売住宅を購入した場合は、75,000円の固定資産税がかかります。
不動産の種類 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
住宅 | 20,000,000円×0.003 | 60,000円 |
宅地 | 15,000,000円×1/3×0.003 | 15,000円 |
合計 | 75,000円 |
都市計画税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、都市計画税について押さえるべきポイントは、以下の2つです。
都市計画税は、1月1日時点での不動産所有者に納税義務があります。
例えば、3月2日に不動産を売却した場合でも、納税義務者はもともとの不動産所有者が支払わなければいけません。
一般的には、月割りや日割り計算して、まだ支払っていない都市計画を、買主が負担するのが慣例です。
売却や共有名義の場合は、誰が払うのかを把握しておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「不動産業界の通例」
- 「未経過都市計画税の計算方法」
- 「共有者間の負担額取り決め」
納税通知書が送付される時期は、市町村ごとに若干の違いがあります。
支払い方法は、「全納」「分納」を選択できますので、余裕があまりない方は、「分納」を選択して調整しましょう。
- 「納税通知書はいつくる?」
- 「いつまでに支払う?」
- 「都市計画税の税額」
- 「納税通知書の見方」
- 「経年減点補正率とは?」
都市計画税の計算は、「土地・建物」で計算式が変わります。
軽減措置の要件を満たせば、大幅に安くなりますので、軽減措置の適用要件を押さえておきましょう。
- 「都市計画税の計算式」
- 「軽減措置の内容」
- 「固定資産税評価額の求め方」
- 「経年減点補正率の求め方」
- 「都市計画税の免税点」
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不動産を相続したときにかかる税金
土地や住宅の不動産を相続したときにかかる税金は、以下の2つです。
相続税は、亡くなった人(被相続人)の遺産を受け継ぐ際に、相続財産に応じて課せられる税金です。
土地や住宅を相続するときにも相続税がかかります。
土地の評価は、以下の2つの方法があるので、注意しましょう。
- 「路線価方式」
- 「倍率方式」
登録免許税は、不動産の所有権を登記するときに課税される税金です。
以下の登記の際に、収入印紙を貼り付けて納付します。
- 「所有権移転登記」
不動産を相続するときに税金を納税すれば終わりではなく、不動産を保有しているときにも不動産の税金がかかります。
不動産を購入するときの税金を確認したら、
こちらの特例は、「不動産を保有しているときにかかる税金」も併せて確認しましょう。
①相続税
相続税は 『亡くなった人(被相続人)の遺産を受け継ぐ際に、相続財産に応じて課せられる税金』 です。
相続財産の種類
相続税は、土地や建物の不動産だけでなく以下のような財産すべてにかかる税金です。
- 預貯金、有価証券、金融商品
- 土地や建物などの不動産
- 自動車、家財などの動産
- ゴルフ会員権などの権利
それぞれの相続財産に相続税がかかるのではなく、すべての財産を遺産評価して、遺産評価の総額から相続税が課税されます。
印紙税の金額
印紙税の金額は、課税文書に記載されている金額によって決まります。
一般的な不動産の価格は、1,000万円~5,000万円の範囲なので、以下の金額ぐらい収入印紙代がかかると覚えておきましょう。
パターン | 印紙税 | |||
---|---|---|---|---|
不動産 売買契約書 |
工事 請負契約書 |
金銭消費 貸借契約書 |
合計 | |
建売住宅を購入 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | |
所有している土地に住宅を建築 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | |
土地購入後、住宅を建築 | 1万円 | 1万円 | 2万円 | 4万円 |
印紙税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、印紙税について押さえるべきポイントは、以下の2つです。
印紙税は「課税文書」に対してかかる税金です。
課税文書でない「非課税文書」には、印紙税がかかりません。
課税文書について、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 「課税文書とは何か?」
- 「課税文書の3つの要件」
- 「非課税文書の要件」
一般的に契約書作成時には、連帯して印紙税を納める義務があります。
しかし、連帯割合の規定はないため、一方が100%負担しても問題ありません。
不動産の売買では、誰が払うのか通例がありますので、把握しておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「不動産業界の通例」
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②登録免許税
登録免許税は 『不動産の所有権を登記するときに課税される税金』 で、登記の際に収入印紙を貼り付けて納付します。
登記の種類
不動産登記には、以下のような登記がありますが、不動産を相続するときは、「所有権移転登記」をします。
- 新築住宅を建築したとき・・・「所有権保存登記」
- 新築分譲マンションを購入したとき・・・「所有権保存登記」
- 土地や中古住宅・中古マンションを購入したとき・・・「所有権移転登記」
- 住宅ローンを借りるとき・・・「抵当権設定登記」
登録免許税の金額
相続登記にかかる登録免許税の金額は、以下の計算式から求められます。
売買などによる登録免許税には権限措置がありますが、相続登記による登録免許税には軽減措置はありません。
固定資産税評価額別の登録免許税額
固定資産税評価額別の登録免許税額一覧です。
登記の種類 | 課税標準金額 | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | |
所有権保存登記 (新築戸建て住宅・新築共同住宅) |
15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 |
所有権移転登記 (中古戸建て住宅・中古共同住宅) |
30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
所有権移転登記(土地) | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 |
抵当権設定登記 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
例えば、戸建て住宅の評価額3,000万円、土地の評価額1,000万円、住宅ローン3,000万円の新築住宅を購入した場合は、225,000円の登録免許税がかかります。
登記の種類 | 課税標準金額 | 金額 |
---|---|---|
所有権保存登記 (新築戸建て住宅・新築共同住宅) |
3,000万円 | 45,000円 |
所有権移転登記(土地) | 1,000万円 | 150,000円 |
抵当権設定登記 | 3,000万円 | 30,000円 |
合計 | 225,000円 |
登録免許税について押さえるべきポイント
不動産の税金で損をしないための、登録免許税について押さえるべきポイントは、以下の3つです。
不動産登記は、所有権を主張するためのものです。
「新築」か「中古」で登記する種類が違います。
中には、登録免許税がかからない登記もありますので、不動産登記の種類を押さえておきましょう。
- 「不動産登記とは何か?」
- 「不動産登記の種類」
登録免許税の計算は、「土地・建物・抵当権」「新築・中古」で税率が変わります。
軽減措置の要件を満たせば、税率が更に下がりますので、軽減税率の適用要件を押さえておきましょう。
- 「登録免許税の計算式」
- 「不動産登記別の税率」
- 「軽減措置の内容」
- 「一般住宅・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の違いと軽減税率」
- 「固定資産税評価額の求め方」
- 「新築建物課税標準価格認定基準表の見方」
- 「登記簿面積の求め方」
一般的に登記を受ける者が、連帯して登録免許税を納める義務があります。
実際には、買主が負担することが多いので、かなりの税金を納めなければいけません。
登記と登録免許税はセットですので、納付方法も把握しておきましょう。
- 「納税義務者は誰なのか?」
- 「不動産業界の通例」
- 「納付する時期は?」
- 「3つの納付方法」
- 「収入印紙に消印してはいけない理由」
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