不動産ローンによる破綻
住宅ローンの返済が困難になった場合は以下の2つの法的処理を行うのが一般的です。
- 自己破産
- 個人再生
法的処理を行うことで、借金を大幅に減額したり、免除してもらう場合もあります。
ただし、住宅ローンについては、減額されません。
「自己破産」「個人再生」は、ともに裁判所へ手続きする必要があります。
自己破産とは
自己破産とは、破産の申立をすることによって、住宅などの財産を処分換金して、借金を清算する方法です。
せっかく購入した住宅を売却して、その売却して得たお金で住宅ローンを返済します。
また、自己破産は購入した住宅だけでなく、財産もすべて失うことになります。
個人再生とは?
個人再生の場合は、一定の要件の下で減額された借金を返済していく方法となります。
こちらは、購入した住宅を手放さなくてよいため、一般的に住宅ローンの返済が困難になった方がとる方法です。
ただし、住宅ローン以外の借金については減額されますが、住宅ローンには減免というものはなく、最終弁済期間の延長あるいは、元本返済の猶予のみとなります。
また、猶予期間中には、住宅ローンの利息を支払う必要があります。
個人再生の条件
個人再生を利用するには、以下の条件を満たさなければいけません。。
住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること
債務者が、将来にわたって一定の収入を得る見込みがあること